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ファイナンシャルプランナー お金の得する情報

今日は、サラリーマンがお金を貯めるのに活用できる、財形貯蓄制度の「一般財形」についてです。

「な〜んだ。一般財形の利息なんて、住宅財形の利息みたいに非課税ではないし、意味ないじゃん!!」と思われた方。
最後まで読んでいただけると、認識が変わるかも・・・。

まずは、そもそも財形貯蓄ってナニ?という事ですが、これは昭和46年に、「勤労者財産形成促進法」という法律が制定されて、その法律によって行なわれています。

もうお分かりかと思いますが、法律の名前が「勤労者・・・」なので、勤労者、つまりは、サラリーマンのための法律なのです。

サラリーマンの財産作りに、「国と事業者が協力して支援しよう」というのが、財形貯蓄制度の目的です。

取り扱いは、独立行政法人の「雇用能力開発機構」が行なっています。

その財形貯蓄の中でも、「一般財形」には予想を上回る利回りが期待できる可能性が秘められているのです。

一般財形の概要をまとめますと、

1、加入資格
財形法に定められた勤労者。
年齢制限はありません。

.2、契約口数
何口でも、複数の契約が可能です。

3.貯蓄目的
一般財形は、何のために貯蓄しようとも自由です。

4.積み立て方法・積み立て期間
お給料からの天引きで3年以上、定期(年1回以上)で積み立てる契約です。

5.払い出しの制限
制限はありません。一部引出しや、中途解約も自由です。

6.利息に対する税金
利息には、20%の税金が源泉徴収されます。


その他、会社を転職した場合などには、転職先にも財形貯蓄制度がある場合で、同一契約先であれば、そのまま継続できます。

と、「積み立てる理由は自由だけれど、利息もしっかり取ります」という事で、他の金融商品と基本的に何ら変わらないように見えます。

ただし、ここからが一般財形貯蓄のすごい所です。
なんと、その一般財形を引き出したときに、会社からお金がもらえる場合があるのです。

その名は「財形活用給付金」です。

これは、一般財形貯蓄を行なっている勤労者が、一般財形を払い出し、払い出したお金を「特定事由」のために使った場合に、会社からもらえるお金です。

でも、このお金をもらうためには、いろいろな条件があります。

まず、どのような理由でも引き出していいというわけではありません。
決められた、「特定事由」のために引き出さなくてはなりません。

特定事由とは、

(1)1歳に満たない子供の養育のため
(2)勤労者と、同居又は扶養している親族の教育のため
(3)介護のため
(4)勤労者本人の教育訓練のため
(5)勤労者本人の健康増進のため

といった理由のために引き出すことが条件です。

また、特定事由のための払い出しであっても、払い出しの条件もあります。

それは、

(1)一般財形貯蓄を、契約から1年以上保有していること
(2)1回の払い出しは、5万円以上で、合計50万円以上引き出すこと
(3)上記の特定事由へ、50万円以上使うこと

などとなっています。

これらの条件をクリアした人は、いよいよ会社からお金がもらえるチャンスで
す。

金額は、細かく区分されているので、ここではおおざっぱに説明したいと思います。

☆特定事由への支出が50万円以上100万円未満⇒最高9万円以下

☆特定事由への支出が100万円以上150万円未満⇒最高15万円以下

☆特定事由への支出が150万円以上⇒最高21万円以下

例えば、一般財形を1年間やっている方が、教育の為に50万円を引き出して使うと、会社から最高9万円ももらえるチャンスなのです。

「そんな制度をわざわざ作らなくても、お給料を上げてよ!!」

と思う方がいるかも知れませんね。

最初に、
「サラリーマンの財産作りに、国と事業者が協力して支援しようというのが、財形貯蓄制度の目的です。」と書きましたが、会社側は「財形活用助成金」として、従業員へ支給したお金の一部を国へ請求するのです。

従業員へ支給した給付金の全額が、国から会社へ支給される・・・という訳にはいきませんが、一定程度は国も援助してくれます。

ただし、この制度は会社の義務ではありません。
この制度を採用しているかどうかをよく会社の総務に確認してみてくださいね。

もし、採用しているならば、是非是非!!使いましょう。なにせ、同じ税金を払っているのですから。

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